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特定検診検査項目(メタボ検診)と特定保健指導|メタボ検診(特定検診).健康診断 |
特定検診検査項目(メタボ検診)と特定保健指導特定検診(メタボ検診)の目的には、生活習慣病予防という大きなものがあります。近年、国民医療費の3 割が生活習慣病で占め、また死因別死亡率の6割が生活習慣病という現実があります。不規則な生活習慣や不適切な食生活により肥満者が増加傾向にあり、それにより糖尿病、高血圧、高脂血症の危険因子を増大させており、結果として心疾患や脳血管疾患を発症するリスクが増大しています。この様な状況の中で自主的な健康増進・疾病予防の取り組みをはたらきかけることが医療保険者の役割として重視され、そのため医療保険者にメ タボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導(特定保健指導)を実施されています。特定保健指導は、特定検診(メタボ検診)により分類され、「動機づけ支援」「積極的支援」に該当した人に対してのみ実施されます。特定保健指導の目的は、特定保健指導対象者が「自分の健康状態を把握し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすること」にあります。取組として、特定保健指導対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。特定保健指導・特定健診(メタボ検診)について特定健診は、喫煙習慣の有無を含む既往歴の調査や身長、体重、BMI、肝機能検査など現行の健診の項目に、腹囲測定が加わるのが特徴。メタボかその予備軍と判定されると、保健師や管理栄養士から、面接などで食事や運動の指導を受ける。 これまでの健康診断では、異常があっても「要精密検査」などと通知するにとどまるのに対し、生活習慣の改善指導が企業の健保組合などに義務づけられる。 特定健診の受診率が問題になるのは、健診の受診率や保健指導の実施率が低いと、健保組合に財政的なペナルティーが科されるためである。特定保健指導・特定健診(メタボ検診)の定義平成20年4月から、医療保険者(国保・被用者保険)が、40歳から74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目(2-1に整理)での健康診査を、「特定健康診査」という。特定保健指導・特定健診(メタボ検診)の目的厚生労働省は、糖尿病などの生活習慣病を予防し、医療費の削減を目指していく。特定健診・保健指導は、国のメタボ対策の柱として、企業の健康保険組合や国民健康保険を運営する市区町村などに採用が義務づけられる。健診、指導費はかかるものの、医療費の3分の1を占める糖尿病など生活習慣病を予防して、結果的に、将来の医療費を抑制したい考えである。特定保健指導・特定健診(メタボ検診)の対象者健康保険加入者のうち、特定健康診査の実施年度中に40歳から74歳となる者で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)。なお、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等告示で規定)は、上記対象者から除く(年度途中での妊娠・刑務所入所等は、異動者と同様に、対象者から除外)。特定保健指導・特定健診(メタボ検診)の基本的な考え方糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とする者を的確に抽出するための健診項目とする。1. 活習慣病のリスクを評価するためのものであること、2. 導の階層化と健診結果を通知する際の「情報提供」の内容を決定する際に活用するものであることという考え方に基づくものとする。 なお、過去の健診項目との比較や健診実施体制の確保の容易性から、既に実施されてきている他の健康診断・健康診査等(介護保険法に基づく地域支援事業を含む)との関係について整理することが必要である。 |
特定検診検査項目(メタボ検診)特定健診においては、以下の検査項目についての健診を行い、その結果基準値を上回る人について、特定保健指導が実施されます。
特定保健指導とは特定保健指導は厚生労働省が定める方法により医師・保健士・栄養管理士またはそれに順ずるものが生活習慣の改善の為の取り組みに関する動機付けに関する支援をおこなうとされています。特定保健指導(メタボ検診)について特定保健指導(メタボ検診)は、階層化により「動機づけ支援」「積極的支援」に該当した人に対してのみ実施されます。特定保健指導(メタボ検診)の 対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。特定保健指導(メタボ検診)の支援方法特定保健指導は、特定検診(メタボ検診)により分類され、「動機づけ支援」「積極的支援」に該当した人に対してのみ実施されます。特定保健指導の目的は、特定保健指導対象者が「自分の健康状態を把握し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすること」にあります。取組として、特定保健指導対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。特定保健指導(メタボ検診)の動機づけ支援生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機づけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。特定保健指導(メタボ検診)の積極的支援3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。 特定保健指導(メタボ検診)の段階的評価についてメタボ検診の第一段階:腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定腹囲:男性は85cm以上、女性は90cm以上 → (1)腹囲:男性は85cm未満、女性は90cm未満、かつBMIが25以上 → (2) メタボ検診の第二段階:検査結果、質問票より追加リスクをカウント①血糖…空腹時血糖値が100mg/dl以上またはHbAicが5.2%以上または薬物治療中②脂質…中性脂肪が150mg/dl以上またはHDLが40mg/dl未満または薬物治療中 ③血圧…収縮期の値が130mmHg以上または拡張期の値が85mmHg以上または薬物治療中 ④喫煙習慣または喫煙歴有 メタボ検診の第三段階:第一,二段階から対象者をグループ分け第一段階評価が(1)で第二段階リスト1~4のうち、2つ以上該当で「積極的支援」 1つは「動機づけ支援」 を行います。 第一段階評価が(2)で第二段階リスト1~4のうち、 3つ以上該当で「積極的支援」 1~2つは「動機づけ支援」 を行います。 メタボ検診の第四段階:以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定①前期高齢者は、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とします。②血圧降下剤などを服薬中の人は、医療保険者による特定保健指導の対象としません。 ③医療機関では、生活習慣病管理料、管理栄養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料などを活用することが望ましいとされています。 |
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