定期健康診断の検査項目一覧
以下の項目が基本的な定期健康診断における検査項目とされています。なお、年齢や職務内容により追加して検査が定められている項目についてはその旨記載しています。*定期健康診断の検査項目は平成20年に変更されました。
定期健康診断の検査項目
定期健康診断項目
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診察等
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血中脂質
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肝機能
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血糖
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貧血
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尿
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心電図検査
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呼吸器検査
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※腹囲測定は35歳と40歳以上の方、及び雇入時の健康診断に実施となります。
※身長:20歳以上の者について身長は測定省略が可能
※40歳未満のもの、妊婦、BMIが20未満のものなどは医師の判断で省略可能
※喀痰検査:胸部エックス線検査で病変が確認できない場合は省略が可能
※尿中の糖:血糖検査を実施する場合は省略が可能→検査が必須になりました
なお、省略は過去の健診結果や自覚症状及び他覚症状の有無などを元に医師(産業医)が判断します。
定期健康診断の注意事項
当ホームページは、定期健康診断や人間ドックにおける検査項目についての解説のほか、血液検査などの結果から自分の健康状態などを正確に把握する為の情報を解説する健康状態診断および健康増進サポートサイトです。
本ホームページに掲載されている病気や診断結果などの項目は、健康診断に関する一般情報の提供を目的としたものであり、病院や治療の勧誘を目的としたものではありません。具体的な医療相談は医師に行ってください。
定期健康診断の法律
事業者には使用する従業員の健康状態を管理する義務が法律により規定されています。これにより使用者は従業員に対して健康診断を受けさせる義務を負う事になり違反した場合50万円以下の罰金などの罰則規定が用意されています。
法律で定められた定期健康診断を受けさせる義務のある対象者
法律では、以下のいづれも満たすものを常時雇用する労働者としています。
1、期間の定めの無い契約により使用されるもの。なお、有期雇用の場合であっても更新により1年以上使用されることが予定されている者。
2、1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常労働者の所定労働時間数の3/4以上であること(1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい)
*尚パートタイマーやアルバイトであっても、継続1年以上雇用する場合(または、その予定があるとき)は定期健康診断を行なう必要があります。労働法上、労働者に正社員もパートも区別されません。
定期健康診断を労働者(従業員)が拒否した場合
会社は従業員に定期健康診断対して受診させる義務があります。怠った場合は、会社は法律に基づき処分を受ける場合があります。そのため労働者にも同様に健康診断を受診する義務があります(法律による規定はありません)。最近では、会社が実施する健康診断(定期健康診断)の受診を拒否する従業員が増えているといわれています。上記で述べた通り、会社は従業員に定期健康診断を受けさせる義務があり、会社の雇用者は不当な事でない限り、命令に従う義務が生じます。そのため、会社が定期健康診断を受ける事を再三告げているに関わらず健康診断を拒否する場合、会社側は当該労働者(従業員)を健康回復努力義務違反として懲戒処分するが可能です。
定期健康診断に関する事業者の義務およびその他の事項について
定期健康診断結果の保存義務について
法廷健康診断の受診結果については、各労働者ごとに「健康診断個人票」を作成し、事業所に5年間保存する義務ががあります。また、常時50名以上の労働者を使用する事業所の場合、健康診断結果を労働基準監督署へ提出する義務があります
*なお、労働者が健康診断の結果を、会社には見せたくない。と主張する方もいらっしゃいますが、定期健康診断は労働者および使用者である事業主が従業員の健康状態を知るということは「健康状況に合わせて従業員に労働させる為の活用」が会社側に求められています。
定期健康診断の費用について
定期健康診断における費用は事業主側が負担するというのが通例です。健康診断は会社の命令(会社側にとっては義務ですが)により従業員が検診を受けるという事になりますから、原則事業主が健康診断の費用を負担しなければなりません。
*ただし例外として、会社側が用意したい健康診断の場ではなく、従業員が自らの意思で別の診療所等で健康診断を受ける場合、その限りではありません。
定期健康診断の時間的賃金について
労働者にとって、健康診断は会社からの命令により受診するものであり、健康診断は日々の業務遂行にとって、必要な業務の一環としてみなされます。そのため、原則として健康診断の受診時間にも賃金の支払は必要となります。(労使間の協議等により変更する事は可能ですが、厚生労働省による解釈では、健康診断受診時間にも賃金を支払うのが望ましいとしています) |
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