健康診断の種類、一般健康診断
一般健康診断には雇用時に行われる健康診断や就業者に定期的実施する定期健康診断などがあります。一般定期健康診断は仕事をされている方に実施する健康診断です。
労働安全衛生法令第四十三条「 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。
労働安全衛生法令第四十四条「 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。
労働安全衛生法令第四十五条「 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。
労働安全衛生法令第四十五条の二「 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。
労働安全衛生法令第四十六条 「事業者は、第四十三条、第四十四条、第四十五条又は前条の健康診断(第四十五条第一項に規定する労働者以外の者に係る健康診断にあつては、その者が満十九歳に達する日の属する年度以降の年度に行つたものに限る。)の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね六月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。
給食従業員の検便
労働安全衛生法令第四十七条 「事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。」とされています。
特定健診(特定健康診査)とは、厚生労働省が平成20年4月より実施を義務付けた「内臓脂肪型肥満」に関する健康診断の一つです。メタボリックシンドロームを対象に生活指導を行うことにより生活習慣病を予防することを目的としています。 特定健診の対象者は実施年度中に40歳~74歳になるもので健康保険に加入している人が対象者となります。
身体各部の精密検査を受けて病気や疾患、体の健康状況などを検査することで、健康診断の一種です。定期健康診断に含まれており、一般に定期健康診断で義務付けられている検査項目よりも詳細に検査を行います。健康保険の対象ではありませんが、加入している保険組合により一定の年齢以上の場合は補助金が給付される事があります。検査期間は半日から多い場合では1週間以上におよぶ場合もあります。
健康診断の種類、家庭・学校での健康診断
家庭健康診断
健康診断の為に病院などに出向く手間を省いたり、特定項目のみの検査を行う為に家庭でも簡単に健康診断を受ける事ができる検査キットが販売されています。主に、検査キットを利用後郵送する事で、健康診断を行うことができます。主に、血糖値や各種がん、性感染症などの健康診断を行うことができるケースが多いです。
自治体による健康診断
自治体(保健所)では、健康診断の簡略的なものとして基本健康診査(住民検診)を行っています。費用などは自治体により異なり、場合によっては健康診断受診奨励金や交通手当てなどを支給している自治体もあります。また、乳幼児については、乳幼児健康診査があり、受診の年齢や審査項目が定められています。
学校による健康診断
学校では、学校保健法という法律により毎年定期的に健康診断を行うよう定められています。診断項目としては、身長や体重を始めとした身体測定を主としており、視力や聴力、歯科検診、寄生虫などが診断項目となっています。なお、大学生の場合は一部の検査が省略される場合もあります。 |
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