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健康診断の種類と結果健康診断の種類と結果.食と健康総合サイトe840.net

健康診断の種類と健康診断検査結果の見方

 健康診断とは、私たちが毎日の生活の中で、心やからだにかかるいろいろな負担がかかり、長い年月の中で知らず知らずのうちにからだのいろいろな部分を少しずつ衰えさせいます。その結果、『生活習慣病』や『がん』などの病気を進行させ、自覚症状で気づいたときは手遅れである事も少なくありません。年齢とともに様々な病気のリスクも高く、色々な病気があなたに忍び寄ってきているのです。この様なリスクを回避する為にも職場や自治体で開催している健康診断は非常に有効な方法です。生活習慣病予防健診を「あなたの健康」を見直すきっかけにしてみませんか?健康診断の検査結果の見方について説明をしています。健康診断によって得られた検査結果の見方を各項目ごとに分かりやすく説明しております。また、その結果により「気をつけたほうがよい病気」や「考えられる病気」について生活習慣の改善点を交えてアドバイスをさせていただいております。健康診断と行っても、様々な種類の健康診断があります。大きく分けると「一般健康診断」「特殊健康診断」「行政指導による健康診断」「がん検診」の4つにわけることができます。これらの中にはさらにいくつもの種類が存在します。会社で定期的に受ける「定期健康診断」一般健康診断」の部類に入ります。

一般健康診断とは

 近年、高血圧や虚血性心疾患などの生活習慣病をもつ労働者が増加しています。これは、生活習慣病リスクが比較的低いとされてきた若年者でも同様の傾向にあります。このような生活習慣病をもつ労働者が職務上適切な配置をされない場合や適切な健康管理をなされない場合は、その疾病を悪化させることになります。このような事態を予防するために、疾病の早期発見、早期治療そして疾病予備軍等の未病といわれている人たちの罹患予防のため、そして、疾病罹患者労働者の適正配置に寄与するため、労働安全衛生法では、事業者が一般健康診断を行うことを義務づけています。

一般健康診断の種類と対象労働者

   健康診断の種類 対象となる労働者  実施時期 
一般健康診断  雇用時の健康診断
(安全衛生規則第43条)
常時使用する労働者
 雇入れの際
 定期健康診断
(安全衛生規則第44条)
常時使用する労働者
(特定業務従事者を除く) 
1年以内ごとに1回
 
 特定業務従事者の健康診断
(安全衛生規則第45条)
 労働安全衛生規則第13条1項第2号に掲げる業務に従事する労働者 配置替えの際、6か月以内ごとに1回
 
 海外派遣労働者の健康診断
(安全衛生規則第45条の2)
 海外に6か月以上派遣する労働者
海外に6か月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際 
 給食従業員の検便
(安全衛生規則47条)
事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者   雇入れの際、配置替えの際

雇用時の健康診断による検査内容

雇い入れた際に、次の項目の健康診断を行う
 1.既往歴、業務歴の調査
 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 3.身長、体重、腹囲、視力、聴力(1,000 4,000Hz)の検査
 4.胸部X線検査
 5.血圧測定
 6.貧血検査(Hb、RBC)
 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
 8.血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)
 9.血糖検査
 10.尿検査(糖、蛋白)
 11.心電図検査(安静時)

定期健康診断(安衛則第44条)による検査内容

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
 1.既往歴、業務歴の調査
 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 3.身長、体重、視力、腹囲、聴力(1,000 4,000Hz)の検査
 4.胸部X線検査及び喀痰検査
 5.血圧測定
 6.貧血検査(Hb、RBC)
 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
 8.血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)
 9.血糖検査
 10.尿検査(糖、蛋白)
 11.心電図検査(安静時)

医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
 ※身長:20才以上の者
 ※喀痰検査:胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
 ※貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査:35才未満の者および36〜39才の者
 ※尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時
注)聴力検査は、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、35才、40才を除く45才未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。

特定業務従事者健康診断(安衛則第45条)による検査内容

深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが業務づけられています。
 1.既往歴、業務歴調査
 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 3.身長、体重、視力、腹囲、聴力(1,000 4,000Hz)の検査
 4.胸部X線検査及び喀痰検査
 5.血圧測定
 6.貧血検査(Hb、RBC)
 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
 8.血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)
 9.血糖検査
 10.尿検査(糖、蛋白)
 11.心電図検査(安静時)

注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
 ※身長については、20才以上の者
 ※喀痰検査については、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
 ※貧血、肝機能、血中脂質、心電図検査については、35才未満の者および36〜39才の者また前回(6ヶ月以内)に受け た者
 注)聴力検査は、オ−ジオメーター(1,000Hz及び4,000Hz)による検査を原則としますが前回(6ヶ月以内)に受けた者については、医師が適当と認める検査方法によることができる。

海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)による検査内容

6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。
 1.既往歴、業務歴調査
 2.自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
 3.身長、体重、視力、腹囲、聴力(1,000 4,000Hz)の検査
 4.胸部X線検査及び喀痰検査
 5.血圧測定
 6.貧血検査(Hb、RBC)
 7.肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
 8.血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)
 9.血糖検査
 10.尿検査(糖、蛋白)
 11.心電図検査(安静時)
(12〜16は医師が必要と認める場合に行う項目)
 12.腹部画像検査(胃部X線検査、腹部超音波検査)
 13.血中尿酸値
 14.B型肝炎ウィルス抗体検査
 15.ABO式、RH式血液型検査(派遣時に限る)
 16.糞便検査(帰国時に限る)

注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※身長については、20才以上の者
※喀痰検査については、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
注)雇入時健診(安衛則第43条)、定期健康診断(安衛則第44条)、特殊健康診断(安衛則第66条の2)の健康診断を受けた者については、当該健康診診断実施日から6ヶ月間は同一の検査項目を省略することができる。

給食従業者の検便(安衛則第47条)

食堂または炊事場での給食業務に従事する者の雇入れ時、当該業務への配置替えの際に検便(伝染病保有菌者発見のための細菌学的検査)を実施する。

特殊健康診断

有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方に対する健康診断です。特殊健診にはさまざまな種類があり、業種や取り扱っている化学物質等により義務付けられているものもあります。どの健診を受けるべきなのかよくわからない方は、職種や取り扱っている化学物質を選んで必要な健診を導く特殊健診逆引きガイドがありますのでご活用ください。

特殊健康診断の種類と対象労働者

 特殊健康診断の種類  特殊健康診断の対象者および時期
じん肺健康診断 粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、
@就業時
A定期
B定期外
C離職時に、健康診断をしなければなりません。
有機溶剤中毒予防健康診断 有機溶剤業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
鉛健康診断 鉛業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
四アルキル鉛健康診断 四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその3月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。
特定化学物質健康診断 特定化学物質を取り扱う労働者に対しては雇入れの際、当該業務へ配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様に健康診断を実施しなければなりません。
高気圧作業健康診断 高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは当該業務への配置換えの際6ヶ月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
電離放射線健康診断 放射線業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。

行政指導による健康診断

行政通達に基づく健康診断とは、労働安全衛生法により定められた健康診断の他に、特定の物質を扱ったり、特定の業務に就いたりする場合に行政からの通達に基づいて実施される健康診断の事です。対象となる方は、紫外線・赤外線、アルキル化水銀化合物、騒音等特殊な環境下の方が対象となります。
行政指導による健康診断について
紫外線、赤外線にさらされる業務
著しい騒音を発する屋内作業場などにおける騒音作業(騒音作業健康診断)
マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る)を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
黄りんを取り扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
有機りん剤を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
亜硫酸ガスを発散する場所における業務
二硫化炭素を取扱う業務、またはそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く)
ベンゼンのニトロアミド化合物を取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
脂肪族の塩化、または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く)を取扱う業務、
またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
砒素またはその化合物を取扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
フェニル水銀化合物を取扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
アルキル水銀化合物.(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く)を取扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
クロルナフタリンを取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
沃素を取扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
米杉・ネズコ・リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務
超音波溶着機を取扱う業務
メチレンジフェニルイソシアネート(MDI)を取扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取扱う業務
キーパンチャーの業務(上肢作業健康診断)
都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
地下駐車場における業務(排気ガス)
チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務(振動業務健康診断)
チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取扱いの業務(振動業務健康診断)
重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業(腰痛健康診断)
金銭登録の業務(上肢作業健康診断)
引金付工具を取扱う作業(上肢作業健康診断)
VDT作業(VDT作業健康診断)
レーザー機器を取り扱う業務、またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務
半導体製造工程における業務
学校給食における業務(上肢・腰部健康診断)
石綿取扱い作業等(石綿健康診断)

がん検診とは

がん検診は、がんの予防及び早期発見のために重要です。がん検診については、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として市町村が実施しています。厚生労働省では、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(厚生労働省健康局長通知)を定め、同指針に基づく検診を推進しています。
 がん検診の種類  特殊健康診断の対象者および時期  対象者 受診間隔 
胃がん検診 問診および胃部エックス線検査  40歳以上  年1回
子宮がん検診 問診、視診、子宮頚部の細胞診および内診  20歳以上  2年に1回
肺がん検診 問診、胸部エックス線検査および細胞診  40歳以上  年1回
乳がん検診 問診、視診、触診および乳房エックス線検査  40歳以上  2年に1回
大腸がん検診 問診および便潜血検査  40歳以上  年1回

「定期健康診断」の義務について

定期健康診断は、法定健康診断と呼ばれるように、法律により受診する検査項目が定められています。従来は身長などの身体的な診断が主でしたが、近年ではこれに生活習慣病関連の診断項目も追加され充実しています。

定期健康診断に関する規定について

事業者には使用する従業員の健康状態を管理する義務が法律により規定されています。これにより使用者は従業員に対して健康診断を受けさせる義務を負う事になり違反した場合50万円以下の罰金などの罰則規定が用意されています。

労働者は定期健康診断を毎年受ける義務があります

 事業者は従業員に対し、定期健康診断を受けさせる義務があります。また、その従業員においても事業者が実施する定期健康診断を受ける義務が同時に存在します。 それを拒否した場合あるいは従わなかった場合は、事業所同様以下のような処分が存在します。「労働安全衛生法(以下「労安衛法」)に規定された健康診断については、労働者は受診義務を負っており、事業者は受診命令に従わない労働者に対して懲戒処分をもって対処することもできます。」 

健康診断について詳細に解説

健康診断で分かること

健康診断の種類

定期健康診断

健康診断分かる 健康診断の目的とは身体の異常を早期発見・早期治療そして、未病を見つけだし疾病(病気)を予防(未然に防ぐ)することです。
健康診断の種類 一般的に知られている健康診断は労働者が受ける「定期健康診断」があります。そのほかにも、学校で受ける健康診断(学校保健安全法で定められています)などがあります。 定期健康診断 年に1度以上の実施が必要とされている健康診断です。問診から血液検査、胸部X線検査などの検査が実施されます。

健康診断とメタボ検診

健康診断と人間ドックと

健康診断の関係法規集

〜メタボ検診〜特定健診・特定保健指導 「内臓脂肪型肥満」に関する健康診断の一つです。メタボリックシンドロームを対象に生活指導を行う事により生活習慣病を予防することを目的としています。 人間ドック  自覚症状の有無に関係なく定期的に病院・診療所で、身体各部位の精密検査を受けて、普段気がつきにくい疾患や臓器の異常や健康度などをチェックする健康診断の一種です。 健康診断の関係法規  事業者は従業員に対して健康診断を受けさせる義務があります。また、従業員は受ける義務があります。

健康診断の血液検査

健康診断の尿検査

健康診断の身体測定

血液検査  献血時に行われる血液検査や定期健康診断での血液検査、人間ドックでの血液検査、また郵便検診による血液検査など、様々な血液検査の種類があります。 尿検査 尿の中に、タンパク質・血液・糖分が含まれていないかどうかを調べます。腎臓や尿の通り道の病気と関係がありますが、運動・発熱・食事・月経周期でも 検査結果に影響が出ます。 身体測定 身長と体重を計測して、肥満ややせがないかを調べます。メタボリックシンドロームの健診として腹囲測定も行われています。

健康診断の視力・聴覚の検査

健康診断の画像診断

健康診断の心電図検査

視力・聴覚 聴力検査では、日常会話などの音域と普段はわからない高音域の異常を調べます。
視力検査では、視力に異常がないかどうかを調べます。
画像診断 肺・気管支などに何らかの病気があるかどうか、または病気があったかどうかが分かります。 また、心臓が大きくなっているかどうかも見ることができます。 心電図 心電図検査とは、心臓に関する検査で比較的簡単に行える検査で、法定健康診断である定期健康診断でも検査項目として挙げられています。
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