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雇入時健康診断の項目 |
雇入時健康診断の項目従業員を雇用する場合、従業員に対して健康診断を実施しなくてはなりません。ただし、その雇い入れ日から起算して3ヶ月以内に労働者自身が実施した健康診断結果の提出を持って、雇用時の健康診断の代用とすることができます。 |
雇入時健康診断とは雇い入れ時の健康診断として以下のように定めています。(1)雇入時健康診断の実施義務(安衛則第43条)事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、その労働者に対して、下記の「(2)雇入時の健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目については、省略することができます。 (2)雇入時健康診断の項目
(3)労働者の健康診断受診義務労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。 (4)健康診断結果の記録事業者は、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければなりません。(5)健康診断の結果についての医師からの意見聴取事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。① この健康診断が行われた日(上記(3)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。 ② 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 (6)健康診断実施後の措置事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。① 就業場所の変更 ② 作業の転換 ③ 労働時間の短縮 ④ 深夜業の回数の減少等の措置 ⑤ 作業環境測定の実施 ⑥ 施設又は設備の設置又は整備 ⑦ 医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会への報告 ⑧ その他の適切な措置 (7)健康診断の結果の通知事業者は、この健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。(8)保健指導の実施事業者は、この健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。労働者は、事業者から通知された健康診断の結果及び上記の保健指導を利用して、その健康の保持に努める必要があります。 |
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