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特定業務従事者健康診断の項目 |
特定業務従事者健康診断の項目労働安全衛生法令第四十五条「 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。 |
特定業務従事者健康診断について(1)特定業務従事者の健康診断の実施義務(安衛則第45条)事業者は、次に掲げる業務に常時従事する労働者に対して、その業務への配置替えの際と6か月以内ごとに1回、定期に、下記の「(2)特定業務従事者の健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わせる義務があります。1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3.ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 5.異常気圧下における業務 6.さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 7.重量物の取扱い等重激な業務 8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 9.坑内における業務 10.深夜業を含む業務 11.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 12.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 13.病原体によって汚染のおそれが著しい業務 (2)特定業務従事者の健康診断の項目① 既往歴及び業務歴の調査② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 ④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査 ※1年ごとに1回でよい ⑤ 血圧の測定 ⑥ 血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査) ⑦ 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(肝機能検査) ⑧ 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査) ⑨ 血糖検査 ⑩ 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査) ⑪ 心電図検査 ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。(労働安全衛生規則第45条) ※ 45歳未満(35・40歳を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法を用いてもよいことになっています。年2回の聴力検査のうち1回は、医師が適当と認める方法を用いてもよいことになっています。 ※ 35才および40歳以上の、年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。 ※ 尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時において、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。 聴力検査の特例 定期の特定業務従事者の健康診断の場合に限り、聴力の検査は、35歳と40歳の者を除く、45歳未満の者については、上記にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができます。 (3)労働者の健康診断受診義務労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。 (4)健康診断結果の記録事業者は、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければなりません。(5)健康診断の結果についての医師からの意見聴取事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。① この健康診断が行われた日(上記(3)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。 ② 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 (6)健康診断実施後の措置事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。① 就業場所の変更 ② 作業の転換 ③ 労働時間の短縮 ④ 深夜業の回数の減少等の措置 ⑤ 作業環境測定の実施 ⑥ 施設又は設備の設置又は整備 ⑦ 医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会への報告 ⑧ その他の適切な措置 (7)健康診断の結果の通知事業者は、この健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。(8)保健指導の実施事業者は、この健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。労働者は、事業者から通知された健康診断の結果及び上記の保健指導を利用して、その健康の保持に努める必要があります。 (9)健康診断結果報告義務常時50人以上の労働者を使用する事業者は、この健康診断(定期のものに限ります。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 |
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