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海外派遣労働者健康診断の項目

海外派遣労働者健康診断の項目

 労働安全衛生法令第四十五条の二「 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。



海外派遣労働者健康診断の項目

①海外派遣・帰国時の健康診断

1)海外派遣時の健康診断

 事業者は、労働者を日本国外の地域に、6か月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、その労働者に対して、「(2)海外派遣労働者の健康診断の項目①海外派遣時の健康診断の項目」のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。

2)帰国時の健康診断

 事業者は、日本国外の地域に6か月以上派遣した労働者を日本国内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、その労働者に対して、「(2)海外派遣労働者の健康診断の項目②帰国時の健康診断の項目」のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。


②海外派遣労働者の健康診断の項目

1)海外派遣時・帰国時健康診断の項目

検査項目 海外派遣時 帰国時
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)
胸部エックス線検査及び喀痰検査 ※1年ごとに1回でよい
血圧の測定
血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査)
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)
血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)
ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)
(肝機能検査)
低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)
高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)
血清トリグリセライド(中性脂肪)
(血中脂質検査)
血糖検査
尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査)
心電図検査
腹部画像検査
血液中の尿酸の量の検査
B型肝炎ウイルス抗体検査
ABO式及びRh式の血液型検査
糞ふん便塗抹検査
*省略可能な項目
 上記の項目の内次の項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
身長検査:20歳以上の者
喀痰検査:胸部エックス線検査によって病変の発見されない者、同検査により結核発病のおそれがないと判断された者
定期健康診断と異なり、⑥から⑪については省略できません。

*他の健康診断と重複による項目の省略
 上記の定期健康診断の項目は、雇入時の健康診断や海外派遣者の健康診断、特殊健康診断を受けた者、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合に健康診断の結果を証明する書面を提出した者については、その健康診断の実施の日から6か月間に限って、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。


(3)労働者の健康診断受診義務

 労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。
 ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。


(4)健康診断結果の記録

 事業者は、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければなりません。


(5)健康診断の結果についての医師からの意見聴取

 事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。

①  この健康診断が行われた日(上記(3)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。
②  聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。


(6)健康診断実施後の措置

 事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。

① 就業場所の変更
② 作業の転換
③ 労働時間の短縮
④ 深夜業の回数の減少等の措置
⑤ 作業環境測定の実施
⑥ 施設又は設備の設置又は整備
⑦ 医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会への報告
⑧ その他の適切な措置


(7)健康診断の結果の通知

 事業者は、この健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。


(8)保健指導の実施

 事業者は、この健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。

 労働者は、事業者から通知された健康診断の結果及び上記の保健指導を利用して、その健康の保持に努める必要があります。


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